2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
具体的には、平成二十九年度の所得連動型返還制度の導入に合わせまして、減額返還につきましては、本人の収入額が一定以下の場合、返還月額を定額で返還する場合の二分の一にする減額に加えて、三分の一減額も可能とする減額幅の拡充を行うとともに、適用期間を十年から十五年に延長したところでございます。
具体的には、平成二十九年度の所得連動型返還制度の導入に合わせまして、減額返還につきましては、本人の収入額が一定以下の場合、返還月額を定額で返還する場合の二分の一にする減額に加えて、三分の一減額も可能とする減額幅の拡充を行うとともに、適用期間を十年から十五年に延長したところでございます。
それに対しまして、もう一つの制度は新所得連動型返還制度でありまして、これは目的は、中低所得層の教育費負担の軽減あるいはローン回避と言われる現象を防止するものでありまして、目的も対象も異なる、ただ、二つで大きく日本の奨学制度をカバーするというふうに考えることができると思います。
私は、給付型奨学金並びに新しい所得連動型返還制度について創設にかかわってまいりました、その立場から少し意見を述べたいと思っております。 初めに、この二つの制度は、日本の奨学金制度の中で画期的な転換であるということを申したいと思います。その理由は後で申しますが、ただ、この二つの制度は目的が全く異なっております。対象も違います。
今回、給付型の奨学金の制度の創設と並行いたしまして、四月から新たな所得連動型返還制度がスタートいたします。以前よりも使い勝手はよくなっているというふうに思いますけれども、返還期限猶予の制度を使わなければ、収入がゼロでも、最低返還月額が二千円に設定をされております。
もう一つ強調したいのは、この給付型奨学金制度というのは、ただこの制度の改革だけではなくて、新しい所得連動型返還制度というものとセットになっているということであります。この点については比較的見落とされがちなのでありますので、この点についてきょうは少し意見を述べたいと思っております。